下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する運用基準は、2024年5月27日に改正され、公表されました。
この改正では、物価高騰が続く中での下請事業者の価格交渉を円滑にすることを目的として、原材料費や労務費などのコスト上昇が把握できるのに、下請代金を据え置いた場合も買いたたきの要件に該当するようになりました。
下請法の運用基準を改正しました!
コスト(労務費、原材料費、エネルギーコスト等)の上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化するため、下請法の運用基準を改正しました。
下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準
買いたたきの事例に該当するものとして、以下を追加します。
旧:
5 買いたたき
(2) 次のような方法で下請代金の額を定めることは、買いたたきに該当するおそれがある。
新(追加):
ウ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分を取引価格に反映させる必要性について、価格の交渉の場で明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
エ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
「下請代金支払遅延等防止法」は、親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成又は役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を委託したときに適用されます。
親事業者・下請事業者とは、お互いの資本金額によって決まります。
▼物品の製造、修理委託の場合 | ||
親事業者 | 下請事業者 | |
資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人含む) | |
資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下(個人含む) |
▼情報成果物の作成、役務提供委託の場合 | ||
親事業者 | 下請事業者 | |
資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下(個人含む) | |
資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下(個人含む) |
親事業者の義務・禁止行為
親事業者の義務
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発注書面の交付義務
委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務。 -
発注書面の作成、保存義務
委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。 -
下請代金の支払期日を定める義務
下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。 -
遅延利息の支払義務
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。
親事業者の禁止行為
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受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。 -
下請代金の支払遅延の禁止
支払代金を、支払期日までに支払わないこと。 -
下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。 -
返品の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 -
買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 -
物の購入強制・役務の利用強制の禁止
自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 -
報復措置の禁止
中小企業庁又は公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。 -
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。 -
割引困難な手形の交付の禁止
支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。 -
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。 -
不当なやり直し等の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させること。