中小企業・小規模事業者・中堅企業の定義

中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」より引用しています。

≫ 中小企業庁サイト「中小企業・小規模企業者の定義」

1.中小企業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

※中小企業基本法に基づく中小企業の定義 

2.小規模企業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他

従業員20人以下

商業・サービス業

従業員 5人以下

3.中堅企業の定義

 中堅企業の定義は明確に法律で規定されているわけではありませんが、一般的には中小企業と大企業の中間に位置し、従業員数や売上高が一定の基準を満たす企業を指します。

 

 一般的には。。。

  • 従業員数は300人から1,000人程度
  • 年間売上高は100億円から500億円程度 です。